2002-04-08 第154回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第6号
○政府参考人(角崎利夫君) まず、ユーラシア外交、いわゆるシルクロード地域外交でございますが、政府といたしましては、シルクロード地域ということでとらえて、ここへの外交の強化ということを図っておりますけれども、実際にその支援等におきましては二国間のベースでやっているというのが今の基本でございます。この地域に地域的な協力機構も少しずつ芽生えてきておりますので、将来的にはそういう地域的な協力機構との関係強化
○政府参考人(角崎利夫君) まず、ユーラシア外交、いわゆるシルクロード地域外交でございますが、政府といたしましては、シルクロード地域ということでとらえて、ここへの外交の強化ということを図っておりますけれども、実際にその支援等におきましては二国間のベースでやっているというのが今の基本でございます。この地域に地域的な協力機構も少しずつ芽生えてきておりますので、将来的にはそういう地域的な協力機構との関係強化
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 委員ただいま御指摘の文書には、確かに、旧日本軍人及び軍属が戦時捕虜として抑留の間にためた金銭及び私物が没収された場合に個々に正式の受領証を発行すべきであるということを申し入れております。ただ、これは、抑留者が労働証明書を持ち帰るようにしてほしいというふうに申し入れたものではないというふうに承知をいたしております。 さらに、この文書がソ連側に伝えられたか否かを
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように捕虜が所属する国が当該捕虜に対して労働賃金の支払い等を行うことにつきましては、第二次世界大戦当時の国際慣習法ということは確認はできないと思います。 先ほど御指摘のジュネーブ第三条約の第六十六条に規定されておりますのは、これは、そのとき捕虜に対する一層の保護を図るために新たに創設されたものであるというふうに考えられております。例えば、平成元年四月十八日
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、一九四九年のジュネーブ第三条約六十六条に、捕虜に対する労働賃金の支払いに関しまして、抑留国が捕虜の貸方残高を示す証明書を交付し、捕虜が属する国が当該証明書に基づいて捕虜に対して決済する方法といったことを規定いたしております。
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のございました国後島の友好の家につきましては、入札公示日が平成十一年六月十二日及び十三日でございます。入札説明会が平成十一年六月十六日、入札日が平成十一年七月七日ということでございます。主な入札資格でございますが、北海道内に本社を有する者であって、気象条件が国後島に近似する根室管内において、類似施設建設工事の施工実績を十分に有する者であること
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 現在私の手元には正確な報道のコピーがございませんが、ロシアの報道機関がそのように報じていたというふうに承知いたしております。
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 そういうことにつきましては、報道はされておりますが、公式ルートでは我々伺っておりません。
○角崎政府参考人 お答え申し上げます。 日ロ間におきましては、御指摘のとおり、日ロ治安当局間会合、第二回会合でございますが、一九九八年以降、毎回水産物の密漁、密輸問題を取り上げていたしております。また、ことしの一月に、一月二十一日、二十二日でございますが、水産物の密漁、密輸問題に関する日ロ協議も実施いたしております。 また、二〇〇〇年九月のプーチン大統領の公式訪日の際に、我が方の当時の河野外務大臣
○角崎説明員 お答え申し上げます。 大蔵省税関といたしましては、ただいま関係省庁から御説明のございました連絡体制に参加をしておるわけでございますが、それに加えまして、銃砲等の社会悪物品の密輸出入取り締まりの対策を協議するために、中央省庁レベルにおきましては密輸出入取締対策会議を毎年開催しておりますほか、地方レベルにおきましても、取り締まり機関及び関係機関によります密輸出入取締対策地区協議会を開催いたしまして
○角崎説明員 お答え申し上げます。 最近におきます摘発事例で申しますと、昨年の十一月に大阪税関におきましてロシア国籍の船員が携帯品、これはテレビ等でございますが、これに隠匿いたしまして、けん銃七丁を密輸入しようとした事例がございます。それから昨年の十二月でございますが、沖縄地区税関におきまして別送品、これはウオーターヒーター、温水器と称するものでございますが、これに隠匿いたしまして、けん銃八丁、ライフル
○角崎説明員 お答え申し上げます。 大蔵省税関は、昨年の九月、十月及び本年の二月でございますが、けん銃特別取締り期間におきまして、全国九税関すべてにけん銃取り締まり対策本部を設置いたしまして摘発体制を強化するとともに、関係省庁との連携のもとに旅客あるいは船舶、航空機あるいは商業貨物あるいは外国郵便物といったそれぞれの取り締まり対象に対しまして重点的な検査、その中には関係省庁との合同船内検査等も含まれておりますが
○説明員(角崎利夫君) ただいまの簡易税率制度のことでございますが、確かにその仕組みを知っている者と知らない者との間で適用される税率が少し異なるケースが生じるという御指摘の点はそのとおりだと思うのでございます。ただ、この簡易税率制度というのは、海外旅行者の迅速な通関を行うためにはやはり非常に便利な不可欠な制度であろうというふうに思っております。また、税率でございますが、これは平均的な関税率等の水準を
○説明員(角崎利夫君) もう一つ指摘させていただきたいのはある新聞の調査でございますが、海外旅行者のお土産品に支出します額でございますが、平均しますと十二万円程度ということで、年々減少傾向にあるということで、免税枠の二十万円はまだ下回っているというような調査もございます。したがいまして、免税枠の拡大がどれぐらい輸入促進につながるのかということがあろうかと思います。
○説明員(角崎利夫君) 先生今御指摘の免税枠でございますが、確かに現在二十万円ということでございます。これを拡大するということにつきましては、今先生からも幾つが御指摘がございましたけれども、やはり一つは税負担の公平という問題があろうかと思います。確かに現在一千万人以上の方々が海外に旅行に行くような状況ではございますが、旅行に行けないような方々と行く者との間に余り大きな税負担の不公平が生じるのもどうかなというのが
○説明員(角崎利夫君) 麻薬探知犬の件につきましては、先ほど木庭先生からの御質問にお答えしたとおりでございますが、探知犬の活躍につきまして一般の方々の御理解もいただいておると考えておりまして、今後も各税関の業務実態、あるいは麻薬探知犬の育成可能頭数等も勘案いたしまして計画的かつ着実にふやしてまいりたい、こういうふうに考えております。
○説明員(角崎利夫君) お答え申し上げます。 麻薬探知犬につきましては、先生御指摘のとおり大変効果的なものだというふうに我々も考えております。実はことしか我が国税関が麻薬探知犬を本格的に導入いたしましてから十周年に当たるわけでございますが、これまで順調に麻薬探知犬をふやしておりまして、現在成田、伊丹等の主要な税関空港に二十六頭配備してございますが、平成三年度におきましてはさらに六頭増配備をいたしまして
○角崎説明員 お答え申し上げます。 「その他当該要請に応ずるために必要な措置」の内容につきましては、当該検査に係る貨物に規制薬物が隠匿されていることを知りつつ、薬物犯罪の捜査に関して当該規制薬物が外国に向け送り出され、または本邦に引き取られることの要請に応じるために必要な税関長の措置ということでございます。 具体的に申しますと、代表的な例といたしましては、当該規制薬物が隠匿されております貨物の輸出入等
○角崎説明員 お答え申し上げます。 税関におきましては、こういった不正薬物の密輸取り締まりということを最重点課題の一つと位 置づけておりまして、情報収集の強化あるいは麻薬探知犬、エックス線によります手荷物検査装置等、取り締まり機器の整備充実を図っているところでございます。また、警察等の関係取り締まり機関との連携を密にいたしまして、重点的かつ効果的な取り締まりを行っておるところでございます。 さらにもう
○説明員(角崎利夫君) 法改正の必要性の有無につきまして、関係各省とともに現在検討しておる最中でございまして、今の段階で確定的なことを申し上げる段階ではございません。
○説明員(角崎利夫君) お答え申し上げます。 今お尋ねの児童の権利条約でございますが、現在できるだけ早期に締結できるように最大限の努力を行っているところでございます。 具体的な作業といたしましては、本件条約の各条文の定める権利義務の内容と我が国国内法令との関係につきまして引き続き詳細な検討を行っているところでございまして、国内法の改正の必要性の有無につきましても現在検討中でございます。
○角崎説明員 お答え申し上げます。 日本政府は、宣言文全体につきましてコメントを求められました。我が国は、こういう宣言案が国際的な文書として作成される以上、普遍的な内容のものとする必要がございます。それで、そのためには、同小委員会の作成いたします草案は、各国からの意見を踏まえて十分な議論が尽くされる必要があるというふうに考え、国連に対しましてはそういう観点からコメントを提出いたしました。 御指摘
○角崎説明員 第十一条は、居住国を離れる合法的永久居住者は、本宣言第七条に規定されているのと同様の合理的理由がある場合を除き、その国に戻る権利を否定されないという条項でございます。
○角崎説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、宣言草案が現在国連人権委員会の下部機関でございます差別防止・少数者保護小委員会の下に設置されました作業部会におきまして審議されております。現在、前回、昨年の作業部会におきまして第一条より第四条までの審議を行ったところでございます。
○説明員(角崎利夫君) 国境の状況につきましては、刻々状況が変わっておりますので、必ずしも現時点でということにつきましては正しいかどうかわかりませんが、我々が得ております最新の情報によれば、トルコはまだ完全には国境は開いておりません。イランにつきましては、七十万の大量の避難民が数日のうちに入ってきたことからわかるように、開かれていたというふうに判断されます。
○説明員(角崎利夫君) お答え申し上げます。 四月七日現在、イラン外務省の報道によれば、約七十万人のクルド人を中心とする避難民がイラン国境へ流入したということでございます。他方、トルコにつきましては、トルコ外務省の発表によれば、トルコに流入したクルド人避難民数は約一万一千人でございます。さらに、国境付近に二十五万人以上がトルコ入りの機会をうかがっておる状況というふうに承知しております。 また、イラン
○説明員(角崎利夫君) 児童の権利条約につきましての検討状況でございますが、現在政府部内で各条文につきまして国内法との関係、他の条約との整合性等につきまして鋭意検討を進めておるところでございます。
○説明員(角崎利夫君) お答え申し上げます。 移住労働者及びその家族の権利保護に関する条約につきましては、先生御承知のとおり、昨年の十二月に国連で採択されました際、我が国はその条約の理念そのものは理解できるということで、その無投票採択に参加したわけでございますが、ただし条約の中には我が国にとりましても問題となり得べき点が多々ございまして、これらの点を含めまして十分慎重に検討する必要があり、現在締結
○説明員(角崎利夫君) UNDRO、国連の災害救済調整官事務所の発表によりますと、三月四日現在、ジョルダンにはソマリア、エジプト、スーダン人を中心といたしまして約千三百人、イランには約一万人、トルコには約三千七百人、シリアには約六百人の避難民が滞留しておるということでございます。
○角崎説明員 お答え申し上げます。 児童の権利条約につきましては、内容が大変重要かつ広範でございまして、現在できるだけ早期に締結できるよう最大限の努力を行っております。現在、各条文につきまして、国内法との関係、それからほかの条約との整合性等につきまして政府部内で検討を進めておるというところでございます。 それから、仮訳の問題でございますが、仮訳につきましては、一般的に申しまして、確定した日本語訳
○角崎説明員 お答え申し上げます。 我が国が国連総会におきまして本条約を採択いたしましたときに行いました立場説明がございます。その中で我が国は、この条約につきまして、我が国は移住労働者及びその家族の権利保護を目的とする本条約の理念そのものは評価できる、しかしながら、移住労働者問題は各地の地域的状況や歴史的態様がさまざまであり、条約は、各国が、特に労働者の送り出し国のみならず受け入れ国も受け入れられるような
○角崎説明員 お答え申し上げます。 問題点は、今指摘しましたようなところが幾つかあるわけでございます。具体的にどの条項がどうなのかということにつきましては、関係国内法令等さらに慎重に検討する必要がございますので、今ここで具体的に申し上げる段階にはございません。
○角崎説明員 お答え申し上げます。 移住労働者及びその家族の権利保護条約でございますが、日本政府としましては、その条約の理念そのものは評価できるというふうに考えておりますが、ただ、その目的を達成するために必要な限度で、既存条約との整合性、他の国民や外国人の人権、利益との調和、国家が有する正当な利益とのバランス、こういったものに十分配慮される必要があるということで、この条約の審議過程におきましては、
○角崎説明員 お答え申し上げます。 金額につきましては、ただいま運輸大臣から御答弁ございましたように約一億円でございます。 それから、その出所でございますが、我が方がUNDROという国際組織に三千八百万ドル拠出しておりますが、そこからIOMに流れますお金の中から支払われることになっております。
○角崎説明員 お答え申し上げます。 政府といたしましても、かかる自主的な募金活動によります避難民輸送のための民間航空機チャーターの動きにつきましては、我が国の民間における人道的な精神の高まりをあらわすものとして歓迎しております。 これにつきましては、我が方のジュネーブ代表部を通じましてIOM事務局に対し、我が国の民間における募金活動につき紹介し、その有効的な利用を慫慂したところでございます。これに
○角崎説明員 今申し上げましたように、我が国といたしましてはこの条約の理念そのものは理解するわけでございますが、内容につきましては問題も多く、慎重に検討する必要があると考えております。 署名、締結のスケジュールでございますが、そういったぐあいに十分慎重に検討する必要があるということで、現時点におきましてその署名、締結のスケジュールについて申し上げることはできないということで御了解いただきたいと思います
○角崎説明員 我が国といたしましては、移住労働者及びその家族の権利保護を目的とする本条約の理念そのものは理解するという立場でございまして、第三委員会におきます採択に際しましては、無投票採択に加わっております。
○角崎説明員 ただいま先生御指摘の移住労働者とその家族の権利保護に関する条約につきましては、現在、国連の第三委員会で無投票採択された後、本会議に上程されております。 この条約の内容でございますが、移住労働者及びその家族の基本的人権の保障、移住労働者及びその家族の恣意的な追放の禁止、移住労働者及びその家族に対する雇用、労働、教育、保険等における内国民待遇の付与、移住労働者及びその家族の母国への送金の
○角崎説明員 受け入れの推移でございますが、当初難民の定住枠というのが五百人、これは昭和五十四年に認められたわけでございますが、その後順次ふえまして、現在一万人の枠でございます。その枠の中で現在我が国には六千六百人余の定住を認めてございます。
○角崎説明員 お答え申し上げます。 難民問題につきましては、これは人道問題であるのみならず、関係地域の平和と安全に影響を及ぼし得る重要な政治的な問題であるという認識でございます。また麻薬、環境問題と並ぶ地球的規模の問題である、そういうふうな認識でございます。 そういう認識のもとにおきまして、我が国が現在進めております国際協力構想の三本柱の一つでございます平和のための協力の一環といたしまして、UNHCR
○説明員(角崎利夫君) お答え申し上げます。 一般的に申しまして、確定した日本語訳ができていない段階におきまして条約の訳文を公表することは差し控えさせていただいているというのが現状でございます。 本条約につきましても、現在、訳文を含めまして検討を重ねておるところでございまして、現段階におきまして、確定できる時期を含めてお尋ねの点について申し上げる状況にはまだ至っておりません。
○説明員(角崎利夫君) 我が国は、御指摘の人権委員会におきます立場説明の中で、同条約草案を完成させた作業グループの努力に謝意を表明し、条約草案のコンセンサス採択に加わるという旨を述べました。それとともに、条約草案につきまして、国連の第三委員会においてさらに審議を尽くすことが望ましいという観点から、我が国のとりあえずのコメント、例えば条約第九条の親から分離されない権利及び第十条の家族の再統合に対する配慮
○説明員(角崎利夫君) 翻訳の点につきましても、各省庁との間で、その訳をどういうふうに訳すのが一番適当かということも含めまして検討しておるわけでございまして、その辺がまとまり次第に、また翻訳を固めてまいりたいというふうに思っております。
○説明員(角崎利夫君) ただいま各省の方々から御説明ございましたとおり、外務省が中心となりまして、各条文につきまして国内法との関係、それから他の条約との整合性等につきまして鋭意検討を進めておるところでございます。この検討を早急に進めつつ、本条約の締結を目指して努力しているというところでございます。